生ごみ、紙類、繊維類、 プラスチック類、 ゴム・革製品など |
金属を原材料とした製品、 |
日常生活または事業活動で 不要とされた耐久消費財のうち、比較的大型の廃棄物 |
缶・びん類 | 紙類 |
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中をきれいに洗って、指定の回収箱に入れます。 | 新聞紙・雑誌は種類ごとにひもでしばって出します。牛乳パックは洗って乾かし、切り開いてください。 |
繊維類 | ペットボトル |
ひもでしばるか、 透明の袋に入れて出してください。 |
中を洗って、乾かして透明な袋に入れて出してください。キャップは容器包装プラスチックで出してください。 |
容器包装プラスチック | |
きれいに洗って乾かし、
透明又は半透明(白色レジ袋でもOK)の袋に 入れて出してください。 |
エアコン | テレビ | 冷蔵庫・冷凍庫 | 洗濯機・衣類乾燥機 |
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1.燃え殻 | 石灰火力発電所から発生する石灰殻など |
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2.汚泥 | 工業廃水処理や製造工程などから排水される泥状のもの |
3.廃油 | 潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの |
4.廃酸 | 酸性の廃液 |
5.廃アルカリ | アルカリ性の廃液 |
6.プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等、合成高分子系化合物 |
7.紙くず | 紙製造業、製本業などの特定の業種及び工作物の新築、改装又は除去に伴って排出されるもの |
8.木くず | 木材製造業などの特定の業種及び工作物の新築、改装又は除去に伴って排出されるもの |
9.繊維くず | 繊維工場及び工作物の新築、改装又は除去に伴って排出されるもの |
10.動植物性残渣 | 原料として使用した動植物に係わる不要物 |
11.ゴムくず | ゴムくず |
12.金属くず | 金属くず |
13.ガラス及び陶磁器 | ガラス及び陶磁器 |
14.鉱さい | 製鉄所の炉の残さいなど |
15.がれき類 | 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片など |
16.動物の糞尿 | 畜産農業から排出されるもの |
17.動物の死骸 | 畜産農業から排出されるもの |
18.ばいじん類 | 工場の排ガスを処理して得られるばいじん |
19.その他 | コンクリート固形化物など |
※現在市販されているほとんどの家庭用焼却炉は、これらの基準を満たしていないため、使用できなくなりました。家庭用薪ストーブなどは廃棄物焼却炉にあたりませんので、規制されていません。