私たち協同建設は、これまでに培った実績と技術を活かしてこの課題に真摯に取り組み、人と環境が共生する豊かな都市づくりの基盤を築いて参ります。

一般ごみ

可燃ごみとは
生ごみ、紙類、繊維類、
プラスチック類、
ゴム・革製品など
可燃ごみ
不燃ごみとは

金属を原材料とした製品、
ガラスや陶磁器を原材料とした製品、
これらと可燃物を原材料とした製品

不燃ごみ
粗大ごみとは
日常生活または事業活動で
不要とされた耐久消費財のうち、比較的大型の廃棄物
粗大ごみ
資源ごみとは
びん類、缶類、紙類、繊維類、ペットボトル、容器包装廃プラスチックなど
缶・びん類 紙類
中をきれいに洗って、指定の回収箱に入れます。 缶・びん類 新聞紙・雑誌は種類ごとにひもでしばって出します。牛乳パックは洗って乾かし、切り開いてください。
紙類
繊維類 ペットボトル
ひもでしばるか、
透明の袋に入れて出してください。 繊維類
中を洗って、乾かして透明な袋に入れて出してください。キャップは容器包装プラスチックで出してください。 ペットボトル
容器包装プラスチック
きれいに洗って乾かし、
透明又は半透明(白色レジ袋でもOK)の袋に
入れて出してください。
容器包装プラスチック
家電リサイクル法該当4品目
エアコン テレビ 冷蔵庫・冷凍庫 洗濯機・衣類乾燥機
エアコン テレビ 冷蔵庫 洗濯機
処理困難物(市では処理できないごみ)の処理も、お気軽にご相談下さい。
【処理困難物の一例】
  ●長さ2.5mを超えるもの
  ●重さ80kgを超えるもの
処理困難物
   タイヤ、バッテリー、農業用廃プラスチック類、農林業用機会器具、その他事業用の機械器具、
   プロパンガスボンベ、廃油、廃揮発油、消火器、塗料、廃車、廃バイク(50cc以上)、
   建築不燃廃材、土、砂(ペットの排泄用を含む)、石、コンクリート、ブロック、レンガ、
   タイル、瓦、農薬、ピアノ、エレクトーン、金属のかたまり、くさり、ワイヤーロープ、浴槽、
   サーフボード、大型の設備機器類、産業廃棄物など。
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産業廃棄物

産業廃棄物とは
廃棄物のうち、法律で定められた19種類の事業活動に伴って発生するものが産業廃棄物です。
1.燃え殻 石灰火力発電所から発生する石灰殻など
2.汚泥 工業廃水処理や製造工程などから排水される泥状のもの
3.廃油 潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの
4.廃酸 酸性の廃液
5.廃アルカリ アルカリ性の廃液
6.プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等、合成高分子系化合物
7.紙くず 紙製造業、製本業などの特定の業種及び工作物の新築、改装又は除去に伴って排出されるもの
8.木くず 木材製造業などの特定の業種及び工作物の新築、改装又は除去に伴って排出されるもの
9.繊維くず 繊維工場及び工作物の新築、改装又は除去に伴って排出されるもの
10.動植物性残渣 原料として使用した動植物に係わる不要物
11.ゴムくず ゴムくず
12.金属くず 金属くず
13.ガラス及び陶磁器 ガラス及び陶磁器
14.鉱さい 製鉄所の炉の残さいなど
15.がれき類 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片など
16.動物の糞尿 畜産農業から排出されるもの
17.動物の死骸 畜産農業から排出されるもの
18.ばいじん類 工場の排ガスを処理して得られるばいじん
19.その他 コンクリート固形化物など
※この他にも有毒性、感染性がある廃棄物の特別管理産業廃棄物もあります。
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知っていますか?

廃棄物の野焼き禁止
家庭でのごみ焼きは大量の黒煙や臭いが発生し、近隣の大迷惑になっております。
焼却する過程で、ダイオキシンと呼ばれる化学物質(環境ホルモン)が発生すると言われており、 人の健康への影響が心配されています。
地面への素掘りの穴、ドラム缶等でごみを焼却する「野焼き」は、燃焼時の温度の管理や排気ガス 対策が行われず、有害物質の発生を抑えることができませんので、法律で禁止されています。

廃棄物の野焼きは原則として禁止され、違反すると懲役3年以下又は300万円以下の罰金又はその 併料に処せられます。(平成13年4月1日から施行されています。)

野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情等のある場合は、 改善命令や各種の行政指導の対象となります。
家庭用小型廃棄物焼却炉は使用禁止
ダイオキシン類排出抑制と廃棄物の適正処理の観点から、
廃棄物の処理及び溝掃に関する法律が改正され、いわゆる「野焼き禁止」と廃棄物焼却炉の構造基準が強化されました。 このため、 新基準に適合しないほとんどの家庭用焼却炉が、平成14年12月1日から使用禁止になっています。

廃棄物焼却炉の構造基準
  1. ごみを燃焼室で摂氏800℃以上の状態で燃やすことができるもの
  2. 外気と遮断された状態で、ごみを燃焼室に投入できること
  3. 燃焼室の温度を想定できる装置があること
  4. 高温で焼却できるように助燃装置があること
  5. 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること

※現在市販されているほとんどの家庭用焼却炉は、これらの基準を満たしていないため、使用できなくなりました。家庭用薪ストーブなどは廃棄物焼却炉にあたりませんので、規制されていません。

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