私たち協同建設は、これまでに培った実績と技術を活かしてこの課題に真摯に取り組み、人と環境が共生する豊かな都市づくりの基盤を築いて参ります。

事業者の皆様へ(ごみの処理について)

事業者の責任
事業活動によって生じるごみ(事業系ごみと呼びます)は、
事業者自らの責任において適正に処理しなければならない事が
廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「君津市条例」により義務付けられています。
自己処理するか、君津市清掃事務所に持ち込んで下さい。
自己処理できない事業者の方は
自己処理できない事業者の方の場合は、
適正に処理するため法律に基づき君津市から許可を受けている業者(鈴木建材総業など)に
処理(有料)を依頼して下さい。
許可業者に依頼する時は、必ず一般廃棄物収集運搬業の許可証もしくは
産業廃棄物収集運搬業の許可証をよく確認して下さい。
鈴木建材総業 許可証
●君津市一般廃棄物収集運搬許可第12号
●産業廃棄物収集運搬業千葉県知事許可番号第01200052112号
ご注意
許可を受けていない者に処理を依頼されると、法律違反となります。
事業者は法律に定められた適正処理の義務を違反する事になります。
もちろん無許可でごみ収集運搬または処分を業として行う者は、
1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。

ごみでお困りの皆様へ

【料金月極めサービス】
お客様の事業業者やごみ排出量の計量により、
お客様にマッチする料金を算定し料金月極サービスを行っています。
お問合わせは、お気軽にお電話をして下さい。お待ちしております。
【臨時収集サービス - 粗大ごみ・引越ごみ等 -】
「何でもやらせていただきます。」の気持ちを大切に持ち続けて
使わないものスッキリ
車がなくてもバッチリ
お年寄りや小さなお子様がいるため、お家をあけなくてもOK
入手がなくても運べなくてもOK

※上記の片付けには、以下の処分料金+収集運搬料金がかかります。

粗大ごみの片付け 1点420円の君津市粗大ごみ処理券シール代+収集運搬料金
家電リサイクル法該当4品
(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)
各該当商品のリサイクル料金+収集運搬料金

その他、君津市処理困難物につきましては、お気軽にお問合わせ下さい。

ごみでお困りの皆様へ

良くある話ですが、某県某市の某業者に電話したら
「いついつの何時頃なら行けます。それ以外はいけません。」
その他「1回の収集には○品まで。」「あれはダメこれはダメ。」など、
これは仕事や用事の無い方には何も問題が無いかもしれませんが、
お忙しい方にとっては、ごみのために仕事を休んだり、ごみを捨てる機会を逃してしまう事に
なりかねない重大な事です。
知り合いにお願いしたりするのも厄介ですし…。

そこで、有限会社鈴木建材総業は、お客様の都合に合わせた収集を可能にします。
お客様の「困った」を引き取りに、いつでもお伺い致します!!

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