事業案内Our Business
事業者の責任
事業活動によって生じるゴミ(事業系ゴミと呼びます)は、事業者自らの責任において適正に処理しなければならない事が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「君津市条例」により義務付けられています。
自己処理するか、君津市清掃事務所に持ち込みすることが基となります。
とはいえ!自己処理できない事業者の方は
自己処理できない事業者の方の場合は、適正に処理するため、法律に基づき君津市から許可を受けている 鈴木建材総業(スズケン)に御依頼下さい。
許可業者に依頼する時は、必ず一般廃棄物収集運搬業の許可証もしくは産業廃棄物収集運搬業の許可証をよく確認して下さい。
鈴木建材総業 許可証
●君津市一般廃棄物収集運搬許可第12号
●産業廃棄物収集運搬業千葉県知事許可番号第01200052112号
【ご注意】
許可を受けていない者に処理を依頼されると、法律違反となります。
事業者は法律に定められた適正処理の義務を違反する事になります。
もちろん無許可でゴミ収集運搬または処分を業として行う者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。
料金月極めサービス
お客様の事業形態やゴミ排出量の計量、ゴミの搬出状況により、お客様にマッチする契約方式により料金を算定し、料金設定を行っています。
お問合わせは、お気軽にお電話をして下さい。お待ちしております。
臨時収集サービス 粗大ゴミ・引越ゴミ等
「何でもやらせていただきます。」の気持ちを大切に持ち続けて
使わないものスッキリ
車がなくてもバッチリ
お年寄りや小さなお子様がいるため、お家をあけられなくてもOK
人手がなくても運べなくてもOKです。
■粗大ゴミの片付け |
■家電リサイクル法該当5品(エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機) |
その他、君津市処理困難物につきましても、お気軽にお問合わせ下さい。
ゴミの収集について
搬出個数制限はございません。
お客様のお仕事や御用事のご都合にあわせるため、事前のお打ち合わせをさせていただきます。
お客様の「このゴミどうしよう・・・。困ったなあ~。」を
気持ちよく『ズバッと参上! ズバッと解決!』
人よんで『暮らしの便利なお助け屋「スズケン」』にお任せください!